阻止してくださる父なる神さま、花婿なるイエスさま2017年07月30日

もし父がそれを聞いた日に彼女にそれを禁じるなら、彼女の誓願、または、物断ちはすべて無効としなければならない。        民数記30章5節a
 もし彼女の夫がそれを聞いた日に彼女に禁じるなら、彼は、彼女がかけている誓願や、物断ちをするのに無思慮に言ったことを破棄することになる。
                           民数記30章8節a

 民数記30章に記されている「婦人の誓願の有効性に関する規定」は、民数記だけに記されているものです。レビ記5章や27章、そして民数記6章、申命記23章などに誓願について記されていますが、婦人に関する誓願について詳しく記しているのはここ民数記30章のみです。
 さて「誓願」には二種類あることが読み取れます。2節に「人がもし、主に誓願をし、あるいは、物絶ちをしようと誓いをするなら」とある通り、「自ら進んで主に献げるという誓願」と「ある一定期間、あることをしないとか、あるものを口に入れないという誓願」の2種類です。
 現代の私たちの生活にも「物絶ち」がありますし、また教会の「奉仕」も「自ら進んで主に時間を献げる」と言い換えると「誓願」の一つと考えられます。このような私たちも触れることのある「誓願」や、「物絶ち」に対して、民数記30章における特徴は、私たちにはない、その「物絶ち」「誓願」を阻止するルールがあることです。旧約聖書の時代から「物絶ち」「誓願」を阻止する制度、決まりがはっきりあったことは、とても興味深いものです。その一つが、父親による阻止であり、もう一つが夫による阻止です。一時の感情に流され発せられる「物絶ち」「誓願」であるならば、冷静な父親、冷静な夫が、阻止できるというのは、とても良い制度です。
 ではこんにちの私たちにとって、この制度はどのように適用されるのでしょうか。実際の父親、実際の夫に適応することも一つですが、信仰的には「父なる神さま」「花婿なるイエスさま」に適応することが大切です。そしてこの民数記30章のルールが、三位一体の神さまから出ていることを思う時、私たちの安心、平安は、私たちの「物絶ち」「誓願」に対して、「父なる神さま」も、「花婿なるイエスさま」も、反対である時は、それを知った際に、必ず阻止してくださることです。だからこそ今週も、自分の中にある思いをすべて、神さまの前にさらけだし、「反対である時は、スグに阻止してください。みこころならば進めて下さい」と祈りつつ歩ませていただきましょう。(吉持日輪生)